新築住宅に関していくつかの保証制度が存在することを知っていますか?
これらの保証制度の中には、あえて加入する必要はなく、法律で定める条件を満たしていれば誰でも請求できる制度もあります。
今回は、『瑕疵担保保証制度』『完成保証制度』『地盤保証制度』の3種類の保証制度について詳しくお話ししていきます。
■1.瑕疵担保保障制度
瑕疵(かし)とは住宅が法律で定められた性能を満たしていない状態のことです。
瑕疵担保保障では、住宅購入者が住宅受取後10年間住宅会社に対して、瑕疵に関する補修・損害賠償・契約の取消等の手続きをとれることが保証されています。
法律で定められている性能とは、耐震性と耐水性の2つです。
あくまで、請求対象は耐震性と耐水性に関する構造部分であり、内装や外観に関してはこの制度で保障されていません。
■2.注文住宅の完成保証制度
完成保証制度は、住宅会社・工事会社が加入する任意保険制度です。
また、建買住宅と違い住宅がない状態から、住宅購入契約を行う注文住宅専用の保証制度です。
注文住宅建設時に、工事会社や住宅会社の倒産による住宅トラブルに対する保障してくれます。
住宅の建築中に住宅会社が倒産してしまうと、工事会社を探す必要が出てくる・手付金を失う・余分な費用が必要になるなどの手間が発生してしまいます。
また、工事会社が見つかるまでの間の未完成住宅の管理は大変です。
完成保証制度に工事会社が加入している場合、保険会社が費用の保証や工事会社の紹介を行ってくれます。
工事会社が完成保証制度に加入していない場合、工事会社に制度を使いたい旨を伝えることで、利用できます。
■3.地盤保証制度
地盤保証制度も、完成保証制度と同様に住宅会社・工事会社が加入する任意保険です。
工事会社が保険会社と契約を結び、工事会社は地盤調査・地盤補強工事の不備により発生した地盤沈下に対する補修費用や保険金を給付されます。
この制度により、住宅購入者が地盤トラブルに対する適切な保障を受けることができるようになります。
これらの保証制度により、消費者は住宅の耐震性・住宅の耐水性・注文住宅の完成・地盤に関する問題や費用を気にせずに住宅を購入できるのです。
今回は、新築住宅に関する3種類の保証制度についてお話ししました。
どの保証制度も完全に理解しようとするのは難しいかもしれません。しかし、安心して住宅を購入するためにも、保証制度について知っておくことは大切です。
保証制度について詳しく知りたいという方は、お気軽にハグハウスいわきにご相談くださいね。