家を建てる上で知っておきたい!瑕疵担保保証とは|福島のハグハウスいわきがご説明します

「新築住宅を建てたいけれど、建築してから万が一欠陥が見つかってしまった場合、補修費用も負担しなければならないのだろうか…」
と不安に思い、新築住宅を建て悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方にご紹介したいのが「瑕疵担保保証制度」です。
家を建てる上でぜひ知っておきたい制度とですので、今回は「瑕疵担保保証制度」についてご説明します。

○「瑕疵(かし)」とは
瑕疵とは、本来あるべき機能、品質、性能、状態が備わっていないことを意味します。
住宅に関する瑕疵でいうと、新築の耐震性能が建築基準法で定められた基準を満たしていなかったり、過去に事件や事故があったなどの心理的瑕疵のことを指します。

○瑕疵担保保証制度とは
瑕疵担保保証制度とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、新築住宅を引き渡されてから10年間は住宅の瑕疵が保証される制度のことです。

保証の対象は、「雨漏りと基本構造部分」になるため、壁や天井のクロスの剥がれなどの内装部分や外観部分はこの法律に基づいて修復を依頼することができません。

○瑕疵担保責任を果たすための義務
住宅施行会社の財務状況によっては瑕疵担保責任の義務が果たせない場合もあります。
そのため、2009年10月以降に引き渡される住宅には、瑕疵担保責任を履行するための「資力確保」が義務付けられるようになりました。
資力確保を行うための手段は、主に2つあります。

1. 供託
住宅施行会社自らの資力で瑕疵担保責任を負うもので、法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に10年間預けます。
施行会社が倒産などで瑕疵の補修が行えない場合、消費者はその補修に必要な金額を供託所に請求することができます。

2. 住宅瑕疵担保責任保険
国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用し、保険料を払い、保険契約を結びます。
施行会社が倒産などで瑕疵の補修が行えない場合、保険法人が代わりに瑕疵担保責任を引き継ぎます。

以上、瑕疵担保保証制度についてご紹介しました。複雑な制度ですので、完ぺきに理解するのは難しいかもしれません。
しかし、安心して新築を建てる場合には大切な制度です。

「もっとわかりやすく瑕疵担保保証について知りたい!」という方は、お気軽にハグハウスいわきまでご連絡ください。
メールフォームからのお問い合わせも承っております。きちんと理解してもしもの場合に備えておきましょう。