知っておきたい基礎知識・瑕疵担保保証とは?|福島で家を建てることをお考えの方へ

突然ですがみなさん、瑕疵(かし)担保保証という言葉を聞いたことがありますか?
家を買うこと・建てることをお考えの方は、耳にしたことがあるかもしれません。
でも、具体的に何を保証するものなのか、詳しくご存知の方は多くはないでしょう。
そこで今回は、瑕疵(かし)担保保証とは一体何なのか、ご説明します。

□そもそも瑕疵(かし)って何?
「瑕疵(かし)」はキズや欠点を指す言葉で、ここでは法律上の欠陥があることを示します。
特に住宅では、契約に従って住宅の工事を行ったけれど、本来あるべき住宅の品質や性能が欠けていることを瑕疵(かし)といいます。

この瑕疵(かし)がある場合、新築住宅なら受け渡し日から10年以内であれば、施工業者がこの瑕疵(かし)を無料で補修をしなければならないと法律で定められています。

□どのレベルの瑕疵(かし)まで直してくれるの?
では、どんなキズも無料で修繕してくれるのかというと、そういうわけではありません。
保証の対象となっているのは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のふたつです。

構造耐力上主要な部分は、鉄筋コンクリートの住宅で言うと屋根版・壁・床版・基礎・基礎杭にあたります。
木造住宅ではさらに小屋組・柱・横架材・斜材・土台も含まれます。

また、雨水の侵入を防ぐ部分としては、木造住宅、鉄筋コンクリート造住宅共通で屋根・外壁・開口部、鉄筋コンクリートの住宅においてはさらに配水管が含まれることになります。
これらの部分が十分な耐震性能や雨漏りを起こさないための性能を満たしていない状態にあるとき、無料で修繕してもらえるということです。

□施工業者が倒産したらどうなるの?
10年間の保証期間が定められていますが、この期間の間に補修してくれるはずだった施工業者がなくなってしまった場合は自費で修繕するしかないの?と不安に思うかもしれません。
ご安心ください。
そういったトラブルを回避するための法律もあるのです。

それが「住宅瑕疵(かし)担保履行法」です。施工業者が修繕を行えなくなってしまった場合でも、業者が保険に入ってさえいれば、修繕にかかった費用分の保険金が家の持ち主に支払われます。
また、この法律は、業者がこのような保険に加入することを義務づけているのです。

□まとめ
家を建てるにあたって知っておきたい知識のひとつである、瑕疵(かし)担保保証についてご紹介しました。
ハグハウスでは、お客様の立場での住まい作りを行っています。
少しでも不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください!