福島県で家を建てる前に知っておきたい「瑕疵担保保障」とは?

住宅受取後10年間、住宅の耐震性・耐水性に関する不具合に対して補修を請求できる制度を知っていますか?
ご存じない方の中には、もしかしたら「瑕疵担保保障制度」の名前だけ聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

今回は『瑕疵担保保障』について詳しく解説していきます。

■「瑕疵(かし)」とは
瑕疵とは、一般的に「欠陥」や「法律で指定した状態や性質を満たしていないこと」を意味します。
新築物件に関して使われる瑕疵とは、物件が建築基準法で定められた耐震性や耐水性が欠けていることを指します。

■瑕疵担保保障とは
瑕疵担保保障とは、2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律、通称品確法」で定められた新築住宅の受け渡し後10年間、住宅の瑕疵を保証する制度です。
瑕疵があった場合、購入者は補修・損害賠償・契約の解除などの手続きができます。

2009年には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律、略称住宅瑕疵担保履行法」により、住宅会社は保険加入、または保証金の供託のいずれかの方法で保障金を用意することが義務化されました。

■「保険加入」と「補償金の供託」
住宅販売会社は、保険に加入するか倒産に備えて政府の供託所に一定金額を預けておく必要があります。
供託する金額は法律で定められており、金額が高いために中小規模の住宅会社は保険に加入するのが一般的です。

保険の場合、妥当な瑕疵担保保障が請求された際に、保険金が住宅会社に支払われ、その保険金で住宅会社が補修してくれます。
もし、住宅会社が保障期間内に倒産していた場合は、消費者自身が住宅会社が加入していた保険会社に直接請求し、保険金を受け取る必要があります。

■瑕疵担保保障の対象内
瑕疵担保保障の対象は、住宅の耐震性と耐水性に関する箇所です。

耐震性に関わる構造には、基礎・柱・屋根・小屋組・壁・土台・筋交いが含まれます。
耐水性や耐候性に関わる構造には、屋根・外壁・窓・窓以外の開口部・排水管が含まれます。

瑕疵担保保障請求時には「保障対象内か否か」が争点となりますが、実際に保障請求される事例の多くは保障対象外のケースだと言われています。
保障対象内である事例として雨漏りがあります。
雨漏りの場合は、耐水性の瑕疵があるかないかはっきりとわかるため請求が通ることが多くなっています。

今回は『瑕疵担保保障』についてお話ししました。
複雑な制度のため完璧に理解するのはむずか石かもしれません。しかし、安心して家を買うためには大切な制度なので、きちんと知っておいたほうが良いでしょう。

「瑕疵担保保証について詳しく知りたい!」という方は、お気軽にハグハウスいわきにご相談くださいね。皆さんに安心して家を建てていただくために、丁寧にご説明いたします。